介護保険による福祉用品の購入について

要介護ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に、毎年10万円を上限枠として1割のご負担で特定福祉用具が購入できます。

期間と限度額:毎年4月1日から3月31日までの1年間、年間限度枠10万円

ただし、10万円を超えた場合、その部分については全額自己負担となります。原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払い頂き、その後、9割相当額を市町村に請求します。ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委託払方式など、全額支払うのではなく、1 割相当額を支払って購入できる場合もあります。

当社の「湯っとりあ」は介護保険が適用される特定福祉用具です。

介護保険利用の流れ図

※?市区町村へ請求の際に必要な書類 
1.支給申請書 2.領収書 3.特定福祉用具は必要である理由書 4.福祉用具のパンフレット又は写真。
※同一種目の特定福祉用具の購入はできません。ただし、同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは、同一種目でも再購入できます。

購入事例

▼ 購入価格50,000円(限度額を超えない)の場合・・・
購入価格   消費税   介護保険助成金   自己負担
50,000円 2,500円 (52,500円×90%) 5,250円
▼ 購入価格150,000円(限度額を超える)の場合・・・
購入価格   消費税   介護保険助成金   自己負担
150,000円 7,500円 (100,000円×90%) 67,500円